カード規則・細則
東北大学生活協同組合 ICカード規則
第1章 総則
第1条(目的)
本規則はICカードの発行・利用等に関する一般条項を定めることによりICカード制度の適切な運用を図るとともに、ICカードの円滑な利用によって組合員の利便性を高めることを目的とします。
第2条(定義)
この規則でいうICカードとは、「Tuoカード」と呼称する全国大学生活協同組合連合会(以下「全国大学生協連」)がクレジット会社との提携により発行するクレジット機能付きのカードにICチップを搭載したカード(以下「Tuo IC)という)と、東北大学生活協同組合(以下「東北大生協」という)が発行するICチップ搭載のメンバーズカード(以下、「ICメンバーズカード」)の両者をさします。ICメンバーズカードには、接触ICチップ搭載のICカード(以下「接触ICカード」)と非接触ICチップ搭載のICカード(以下「FeliCa」)の2種類があります。これらのICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また、FeliCaを発行された組合員に限る場合はFeliCa組合員と呼びます。
第2章 発行・利用・再発行
第3条(ICカードの発行)
TuoICカードは、全国大学生協連と提携クレジット会社の合意により制定・改廃される規約に基づき、提携クレジット会社より発行されます。ICメンバーズカードは当規則に基づき、東北大生協によって発行されます。
第4条(FeliCaへの切換えにともなう措置)
2009年1月以降は接触ICカードの発行・再発行は中止し、FeliCaへの切り替えをすすめています。接触型のICカードのリーダーライターを廃止するため、Tuo ICカード、接触ICカードについては2010年6月1日以降は新規の加金はできず、使用できるレジが限定されます。
なお、これらのカードに残ったICポイントはそのままFeliCaに移すことができます。また、組合員証としての機能、Tuoカードとしてのクレジット機能は従来どおりです。
FeliCaについては、組合員証機能に加えて、ICプリペイド機能、ミールカード機能、生協の学内講座受講証機能など、別途定めるFeliCa細則で定めた機能を持ちます。
第5条(ICカードの利用)
- ICカード組合員は、カードに貼り付けあるいは封入されたICチップを利用して、東北大生協の提供するサービス、並びに東北大生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
- ICカード組合員は、ICメンバーズカードの利用にあたっては、当規則を遵守するものとします。
- ICカード組合員は、東北大生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
第6条(ICカードの紛失・盗難)
- ICカード組合員がカードを紛失、または盗難にあった場合は、速やかに東北大生協に連絡の上、東北大生協に対し所定の手続きを行うものとします。 また、Tuo ICカードの紛失の際は提携クレジット会社にも連絡するものとします。
- カードを紛失、または盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って東北大生協に届けるものとし、東北大生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
- カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた「ポイントの不正使用」「プリペイド残高の不正使用」等の一切の損害については、クレジットカードとして不正利用され所定の手続きを経てカード会社が保証した場合を除き、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第7条(ICカードの再発行)
- ICカード組合員は、カードの忘失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を東北大学生協に提出し、承認を得るものとします。 また、Tuo ICカードの再発行申請は提携クレジット会社に行うものとします。
- ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
- ICカード組合員は、カードの再発行を受ける場合、再発行事由が初期不良及び東北大生協の責による場合を除き、規定の再発行手数料を負担するものとします。
第8条(不備の申し出)
ICカード組合員は、カードの発行または再発行を受けた場合、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅延なく東北大生協に届け出るものとします。
第3章 個人情報保護の保護
第9条(個人情報の取得と保護)
ICカードの発行にともない取得する個人情報は組合員台帳の基本情報として保管し利用します。個人情報の取得・保管・利用・廃棄については、別途定められた「個人情報保護に関する東北大学生協の基本方針」ならびに個人情報保護のための諸規則・規程に基づいて行います。
第10条(届出事項の変更)
- ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合、速やかに東北大生協に対して所定の届出を行うものとします。ただし、Tuoカードの基本情報の変更は本人が直接提携カード会社に行うものとします。
- ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
- ICカード組合員の同意を得た書式で取得した情報がある場合は、最新の情報に変更します。
第11条(ICカード利用情報の保護と活用)
東北大生協は、IC力一ド組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、東北大生協の提供するサービス、並びに東北大生協が承認したサービス提供者の提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
第4章 カードの利用停止と返却
第12条(カードの利用停止と返却)
- ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合、東北大生協の提供するサービスおよび東北大生協が承認したサービス提供者の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- (1) 申し込み時に虚偽の申告をした場合
- (2) 本規則のいずれかに違反した場合
- (3) カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- (4) 磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
- (5) その他、組合員のカード使用状況が適当でないと東北大生協が判断した場合
- ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
- ICカード組合員は、第12条第1項および第2項のいずれかに該当する場合、直ちにICカードを返却するものとします。また、返却によって生じる一切の損害を負担するものとします。
第5章 FeliCa利用の細則
第13条(FeliCa利用の細則)
東北大生協がFeliCaに付加し、FeliCa組合員に提供するサービスの機能を利用する場合の細則については、別途「東北大学生活協同組合FeliCa利用細則」に定めるものとします。
第14条(ミールカード利用の細則)
東北大生協がICカードに付加し、ミールカード利用組合員に提供するサービスの機能を、FeliCa組合員が利用する場合の細則については、別途「東北大学生活協同組合 ミールカード細則」に定めるものとします。
第6章 免責事項
第15条(免責)
ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第7章 規則の改定および廃止
第16条(規則の改定・廃止)
本規則の改定・廃止は、東北大生協の理事会において行うものとします。
第17条(規則の変更通知)
東北大生協は、本規則を変更する場合のICカード組合員への変更通知は、定款に定める公告および東北大生協ホームページへの掲載をもって行うこととします。
第8章 準拠法
第18条(準拠法)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第9章 紛争等における管轄裁判所
第19条(合意管轄裁判所)
ICカード組合員は、本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、東北大生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
2001年5月1日 施行
2005年3月1日 一部改定
2010年12月1日 一部改定
2011年12月1日 一部改定