東北大学生活協同組合 諸規則規約
理事会規則
(総則)
第1条 | この規則は、定款第29条にもとづき、東北大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の理事会の運営及び組合の業務執行に関して必要な事項等を定める。 |
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2 | 理事会の運営に関し、法令、定款又はこの規則に定めのない事項は、理事会が定め、又は議長の決するところによる。 |
(職務及び権限)
第2条 | 理事会は、組合の業務執行を決し、代表理事、第16条に定める業務執行理事及び執行役員(以下「業務執行者」という。)の職務執行を監督する。 |
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(構成及び出席)
第3条 | 理事会は、理事の全員をもって構成する。 |
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2 | 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。但し、議決及び選挙に加わることはできない。 |
3 | 執行役員は、必要があるときに理事会に出席し、議長の許可を得て意見を述べることができる。ただし、理事会において出席を拒む議決があったときはこの限りでない。 |
4 | 理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。 |
(開催)
第4条 | 理事会は2か月に1回以上開催する。 |
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(招集者)
第5条 | 理事会は理事長がこれを招集する。但し、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。 |
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2 | 定款第29条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。 |
3 | 前項の規定は、定款第35条第6項の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。 |
(招集手続)
第6条 | 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、定款第30条第1項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。 |
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2 | 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続を省略することができる。 |
3 | 第1項の理事会の招集通知は、理事及び監事に対して、電磁的方法によって行うことができる。 |
(議長)
第7条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者がこれにあたる。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。 |
(成立要件及び議決要件)
第8条 | 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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2 | 理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。 |
3 | 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。 |
4 | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意を意思表示したときで、すべての監事が異議を述べなかったときは、すべての理事から提案に同意する旨の書面又は電磁的記録が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 |
(議決事項)
第9条 | 法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
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(報告)
第10条 | 第16条に定める業務執行者は、理事会において次の事項を報告しなければならない。
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2 | 前項の報告を行うにあたり必要があるときは、第16条に定める業務執行者は他のものにこれを行わせることができる。 |
3 | 理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
(常務理事会)
第11条 | 理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事及び執行役員によって構成する常務理事会を設置する。 |
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2 | 常務理事会の運営等に関しては、別に定める。 |
(小委員会)
第12条 | 理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。 |
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2 | 小委員会の委員長および委員は理事会において選任する。 |
3 | 小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。 |
4 | 小委員会の運営については、小委員会にて定める。 |
(専決)
第13条 | 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集するいとまがないときは、代表理事がこれを専決する。 |
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2 | 代表理事が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。 |
(議事録)
第14条 | 理事長は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。 |
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2 | 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。 |
(傍聴)
第15条 | 代表理事または議長が必要と認めたときは、理事会の傍聴を認めることができる。 |
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(業務執行者)
第16条 | 組合の業務執行者は以下のものする。
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(業務執行理事)
第17条 | 業務執行理事は、理事の一員として第2条の職務にあたるとともに、理事会の決定により分担された業務を執行する。 |
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2 | 業務執行理事は、分担された業務の執行に関して専務理事又は専務理事が指名した者から指示があったときは、これに従うものとする。 |
(業務執行理事)
第18条 | 執行役員は、組合の職員の中から理事会の議決により任命する。 |
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2 | 執行役員は、理事会の決定により分担された業務を執行する。 |
3 | 執行役員は、分担された業務を執行するうえで必要な事項を理事会に提案することができる。ただし、理事会が認めた場合を除き、理事会の審議に加わることはできない。 |
4 | 執行役員は、分担された業務の執行に関して専務理事又は専務理事が指名した者から指示があったときは、これに従うものとする。 |
5 | 執行役員は、原則として通常総代会直後の理事会において任命するものとする。ただし、理事会の議決によりいつでも任免することができる。 |
6 | 執行役員の任期は、通常総代会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 |
(改廃)
第19条 | この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数による議決を要する。 |
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附則
1 | この規則は2008年5月28日から実施する。 |
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1 | 2012年6月26日一部改正施行する。 |