カード規則・細則
東北大学生活協同組合ミールカード細則
第1条(ミールカード利用方法)
生協に出資金を支払い組合員加入した者(以下「組合員」という)は、生協が指定した金額を、現金もしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、FeliCaをミールカードとして利用できるものとします。ミールカード利用組合員(以下Meal Card Holder「MCH」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂などの店舗及びFeliCa対応機器で、ミールカードによる食事などを利用することができます。
第2条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
- 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事などの商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
- ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
- 当該期間の利用累計が最大利用金額を超えた場合、超過分を別途MCHへ請求します。
第3条(ミールカードの利用範囲外)
MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
- 指定食堂・レストランが営業していない場合、及び営業時間外の場合
- 第2条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
- ミールカード利用期限を越えて使用する場合
- カードの紛失・盗難後も再発行申請を行なっていないか、再発行が完了していない場合
- カードの汚損・破損及び初期不良判明後も再発行申請を行っていない場合
- 停電や故障等、やむを得ない事情により、カード機器の利用ができない場合
- 本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
- 何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合
- 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および東北大学の指示)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗を閉店した場合
第4条(ミールカードの紛失・汚損等)
- MCHは、ミールカードの紛失、盗難、汚損その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合は、組合員は東北大学生活協同組合ICカード規則第7条にいう再発行の届出を行なうものとします。紛失には本人の規約違反による回収、機械トラブルも含みます。
- 前項の場合において、MCHがミールカードの申込者であり、当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。
第5条(ミールカードの再発行)
- MCHは、ミールカード紛失、盗難、汚損、破損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し、承認を得るものとします。
- MCHは、ミールカードの再発行を受ける場合、規定の再発行手数料を負担するものとします。
- MCHは、FeliCaの初期不良(初期不良該当期間はFeliCa発行後6ヶ月以内とする)、または生協の過失によるカードの不具合が生じた場合、カード再発行手数料を支払うことなく再発行をすることができます(無償交換)。汚損、破損、初期不良、生協の過失による再発行申請当日にミールカードを使用できない事由で現金での支払いがあり、その領収証を持ち合わせている場合は、該当金額またはMCHの利用タイプに応じた上限額のいずれか低い方を生協がMCHに支払うものとします。新しいカードが出来あがるまでの期間は、生協より「仮カード」を貸与するものとします。万が一、MCHが貸与中に「仮カード」を紛失、盗難、汚損、破損し、MCHの責任で使えなくなった場合は生協に対し、規定の仮カード代金を支払うものとします。
第6条(届出事項の変更)
- MCHは、申込時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し遅延なく所定の届出を行なうものとします。
- 第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害は、MCHが負うものとします。
第7条(ミールカードの利用停止と返却)
MCHは、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協が生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- 申込時や届出変更時に、虚偽の申告を行なった場合
- 本細則に違反した場合
- カード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合
- MCHが自分のミールカードを第三者と貸し借りした場合
- MCHが自分のミールカードを使って第三者へおごり行為をした場合
- 生協が設ける期限までに、ミールカード購入代金を支払わなかった場合
第8条(返品・返金の禁止)
ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
第9条(ミールカード解約および返金)
- ミールカードは生協が申し込み用紙を受領した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約が可能です。
- MCHが、ミールカード期間中において解約する場合、生協はMCHからの生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード未執行代金を返金することとします。
- 未執行代金とは、ミールカード購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額を控除した金額とします。マイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
- 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および東北大学の指示)などやむをえない事情により急に食堂店舗を閉店した場合、該当日数分のミールカード利用可能金額は、残高充当、返金制度の規則に従い処理するものとします。
第10条(細則の改定・廃止)
- 生協は、本サービスの充実・合理化、MCHの便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、生協は、本規約を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①店舗での掲示②Webサイトへの掲示 - 本規約の変更・廃止は、常勤役員会での決議によります。
【附 則】
- 一、この細則は2005年3月1日より施行します。
- 一、この細則は2008年12月22日に一部改定します。
- 一、この細則は2010年1月10日に一部改定します。
- 一、この細則は2010年12月10日に一部改定します。
- 一、この細則は2011年12月1日に一部改定します。
- 一、この細則は2012年12月1日に一部改訂します。
- 一、この細則は2020年12月1日に一部改訂します。
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