東北大学生活協同組合 諸規則規約

監事監査規則

(趣旨)
第1条この規則は、法令及び定款に基づく監事の職務と監査に関する基準及び監事会の運営について定める。
(監事の基本姿勢)
第2条監事は、法令及び定款並びに監事監査規則を遵守し、業務並びに会計に関する監査を行い、この組合の事業の発展に寄与するとともに、組合員の付託と要請に応えていかなければならない。
2監事は、常にこの組合をめぐる状況等の把握に努めるとともに、不断に理事及び職員との意志疎通を図り、業務の実態を把握していかなければならない。
3監事は、監査意見をまとめるにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、正当な注意を払わなければならない。
4監事はその職務を行うにあたり、常に公平不偏の立場を保ち、かつ、その職務を通じて知り得た事項について、その秘密保持も留意しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第3条監事の職務及び権限は次の通りとする。
  1. 消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第30条の3に定められた理事の職務の執行の監査及び監査報告の作成に関する事項、その他の事項
  2. 生協法第31条の3に定められた理事が理事の損害賠償責任を免除する議案を総代会に提出するときの同意に関する事項
  3. 生協法第31条の6に定められた役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が理事等を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加する場合の同意に関する事項
  4. 生協法第31条の7に定められた決算関係書類等の監査及び監査報告の作成に関する事項
  5. 生協法第31条の8に定められた公認会計士又は監査法人(以下「会計監査人」という。)の選任、解任、不再任に対する同意に関する事項、その他の事項
  6. 生協法第31条の9に定められた会計監査人が欠けた場合等における一時会計監査人を選任する事項
  7. 生協法第33条、第36条及び第47条の2に定める理事の職務を行う者がいないとき又は総代若しくは組合員の総代会招集請求に際し、理事が正当な理由がなく総代会の招集手続を行わないときの招集に関する事項
  8. 定款第38条に定める事項
  9. その他法令及び定款に定める事項
(監事会)
第4条監事は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行うため、監事会を設ける。但し、監事の権限の行使を妨げることはできない。
2監事会は監事をもって構成し、監事の過半数(複数の監事)の出席で成立する。
3監事会は、定期に開催する。但し、必要ある時は随時開催することができる。
4監事会の招集は、あらかじめ選出された特定監事が行う。但し、他の監事が招集することを妨げない。
5監事会の協議事項は、次の各号の通りとする。
  1. 監査の方針及び実施計画
  2. 監査の実施結果についての意見交換
  3. 監査報告書の作成
  4. 総(代)会に報告すべき事項
  5. 監事の選任議案に関する事項
  6. 監事の報酬に関する事項
  7. 役員の責任を追及する訴えに関する事項
  8. 理事の不正行為等に関する事項
  9. 理事の損害賠償責任免除に関する事項
  10. その他監査に関する重要事項
6監事会の決議事項は、次の各号の通りとする。
  1. 特定監事の互選
  2. 監事による総(代)会又は理事会の招集に関する事項
  3. 組合の代表権に関する事項
  4. 監査についての規定の設定、改廃に関する事項
  5. 監査費用に関する事項
  6. その他監事がその職務を遂行する上で必要と認めた重要事項
7監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。但し、前項第1号ないし第3号については、監事全員の合議を経るものとする。
8監事会は、理事又は必要に応じその他の関係者の出席を求めることができる。
9監事会は、協議の経過の要領及びその結果を議事録に記載し、これを保管する。
10監事会の招集に関する事務、資料の整理保管その他運営に関する事務は、この組合の職員にあたらせることができる。
(議事録)
第5条監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監事がこれに署名又は記名押印する。
  1. 開催の日時及び場所
  2. 議事の経過の要領及びその結果
  3. 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  4. 監事会に出席した理事又は関係者の氏名
  5. 監事会の議長の氏名
(重要な会議への出席)
第6条監事は、理事会に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べなければならない。
2監事は、理事会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席することができる。
3監事は、理事会議事録のほか、重要な会議の議事録及び関係資料を閲覧することができる。
(監査の手続)
第7条監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に予告するものとする。ただし、監査の内容により、特に予告する必要を認めない場合はこの限りでない。
2監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。
3監査を実施するための基準は、日本生協連が定めた生協監事監査基準による。
(監査報告書)
第8条監事会は、監査に基づき、協議のうえ監査報告書を作成する。異なる意見がある場合には、その監事の意見を監査報告書に付記するものとする。
2監査報告書は、各監事が署名又は記名押印のうえ、この組合の理事長に提出するものとする。
(本規則の改廃)
第9条本規則の改廃は、監事会が行い、総(代)会の承認を得るものとする。
附則
1この規則は、2008年5月28日から実施する。