東北大学生活協同組合 諸規則規約

常務理事会規則

(総則)
第1条この規則は、理事会規則第11条に基づき開催される本組合の常務理事会の運営に関する事項を定める。
2常務理事会の運営に関し、法令、定款、理事会規則又はこの規則の定めのない事項は、常務理事会が定め、又は議長が決するところによる。
(職務及び権限)
第2条常務理事会は、日常の業務執行および理事会で決定した事項の執行について、代表理事を補佐する。
2常務理事会は、代表理事が理事会に提案する議案の準備を補佐する。
3常務理事会は、代表理事が求めた事項について協議し、代表理事の意思決定を補佐する。
(構成及び出席)
第3条常務理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事、執行役員をもって構成する。
2常務理事会が必要と認めるときは、前項以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(開催)
第4条常務理事会は2か月に1回以上開催する。
2理事長は前項によらず開催回数を変更できる。
(招集者)
第5条常務理事会は理事長がこれを招集する。但し、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。
2前項のほかは常務理事会の構成員中2名以上の理事の同意を得て、理事長に対し常務理事会の招集を求めることができる。
(招集手続)
第6条常務理事会の招集にあたっては原則として議題を前日以前に通知するよう努めるものとする。
2第1項の常務理事会の招集通知は、電磁的方法によって行うことができる。
(議長)
第7条常務理事会の議長は、専務理事がこれにあたる。
(議事録)
第8条専務理事は、常務理事会の議事についての議事録を作成する。
(改廃)
第9条この規則の改廃は、理事会において決定する。
附則
1この規則は2008年5月28日から実施する。
12012年6月26日一部改正施行する。